いじめ防止基本方針

Ⅰ いじめの防止等についての基本的な考え

・基本的理念

長浜市立富永小学校では、「いじめ防止対策推進法」第13条に規定されている「学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。」に基づき、次のような基本理念をもって、いじめの防止等の対策に積極的に取り組む。

【いじめの定義】

「いじめ防止対策推進法」において、「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍する等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

【いじめの防止等の対策に関する基本理念】

いじめは、すべての児童に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、すべての児童が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
また、すべての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。
加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

・基本的認識と取組のポイント

いじめの防止等は、全ての教職員が自らの問題として切実に受け止め、徹底して取り組むべき重要な課題である。
いじめをなくすため、まずは日頃から個に応じたわかりやすい授業を行うとともに、深い児童理解に立ち、生徒指導の充実を図り、児童が楽しく学びつつ、生き生きとした学校生活を送れるようにしていくことが重要と考える。
また、早期発見・早期対応を旨とした対応の充実を図る必要があり、関係機関との連携を図りつつ、問題を抱える児童一人ひとりに応じた指導・支援を積極的に進めていく必要がある。

  以上を踏まえつつ、いじめ問題への対応については、次のような基本的認識に基づき、 ポイントを押さえつつ、推進していくものである。

 いじめの認識>

いじめは「どの学校でも、どの学級でも、どの子どもにも起こり得る」

<いじめの大原則>

いじめは「しない させない 許さない」

○「人をいじめることは、人間として絶対に許されない」との強い認識を持つ。

・「いじめは許されない」「いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為もいじめ同様に許されない」ことを毅然として指導する。

・いじめを大人に伝えることは正しい行為であるとの認識を持たせる。

○いじめられている子どもの立場に立った親身な指導を行う。

・子どもの発する危険信号をあらゆる機会を捉えて敏感に感知するよう努める。

  ・いじめられている児童やいじめを告げたりすることによっていじめられるおそれがあると考えている児童を徹底して守り通すという意志を言葉と態度で示す。

  ・いじめで悩んでいる際、必ず友人・教師・家族に相談するよう、また、自分を傷つけたり、命を粗末にする行動をとったりすることは絶対にあってはならないことをメッセージとして伝え続ける。

○いじめの問題は、教師の児童観や指導のあり方が問われる問題である。

・個性や差異を尊重する態度や、その基礎となる価値観を育てる指導を推進する。

  ・様々な教育の場面で、命の尊厳、生きることの素晴らしさ・喜びなどについて子どもたちが実感できるように指導する。

 ・いじめを察知するアンテナの精度を高め、いじめの認識(いじめと捉えるべき言動や児童の関係性等について)が、全職員一定であるよう、具体的事案ごとに全職員の共通理解を図ったり、必要に応じて研修会を実施したりする。

○いじめは家庭教育のあり方に大きな関わりを有している。

  ・家庭の深い愛情や精神的な支え、信頼に基づく厳しさ、親子の会話やふれあいの確保の重要性を繰り返し訴える。

○家庭・学校・地域社会がそれぞれの役割を果たし、一体となって真剣に取り組むことが必要である。

  ・いじめへの対処方針等情報を日頃より積極的に公表し、保護者等の理解や協力を求める。

  ・いじめに関する学校に寄せられた情報に対し、誠意を持って対応する。

  ・いじめ問題に関して学校・保護者・地域代表との意見交換の機会を設ける。

  ・家庭、地域に子どもたちのSOSをキャッチするべく協力を依頼をする。

《めざす学校》

いじめをしない、させない、見逃さない学校

  いじめを未然に防止するための取組

未然防止の基本は、すべての児童が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や学校行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進めていくことから始まる。すべての児童の居場所づくりや絆づくりをキーワードに学校づくりを進めていくことにより、すべての児童に集団の一員としての自覚や自信を育むことが大切である。児童は、日々様々なストレスをもたらす要因に囲まれているが、自覚や自尊感情を高めることでストレスも減っていく。そして、互いのよさを認め合える人間関係や学校風土を児童自らが作り出していくことが、未然防止の第一歩である。

そのために、児童一人ひとりが認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに努める。その基礎となるのは、教師一人ひとりがわかりやすい授業を心がけ、基礎・基本の定着を図ることである。学習に対する達成感・成就感を育て、自己有用感を高め自尊感情を育むことができるように努めなければならない。

(1)成就感をもたせ意欲を育てる授業づくり

児童にストレスをもたらす要因には、周囲との関係づくりがうまくいかないこととともに、授業が理解できない、ついていけない、おもしろくないという不満などが関係している。授業中に児童の不安や不満が高められていないかをチェックしなればならない。そのため、授業改善によってわかる授業やできた喜びが体感できる学びを作り出すことが、ストレスの減少につながる。
授業における規律づくりも、安心して学びの場をつくるために大切にしなければなら ない。チャイムが鳴ったら着席する、正しい姿勢で聞く、発表の仕方や聞き方を指導する等によって、学習に規律をつくることで基礎・基本が身につき学習への意欲が生まれる。

(2)「いじめは絶対に許さない」

①「いじめは絶対に許されないことである」という認識を児童がもつように、教育活動全体を通じて指導する。そして、見て見ぬふりをすることも「傍観者」として、いじめに加担していることを伝える。

②いじめやいじめにつながる遊び方をしていたりトラブルが発生したりしたときには、児童が主体的に、問題点を話し合い、課題解決していくための時間を設定するなどして、児童の問題解決力をつける。

(3)「いじめ未然防止教育」の充実

 いじめの未然防止のための教育として、

①児童一人ひとりが認められること(価値観や個性・国籍・男女・容姿・能力などの違いによって、差別されたりいじめられたりしないこと)、

②互いに相手を思いやること、

③正しい判断力を身につけること、

などが大切であると考える。

(4)楽しく活動できる仲間づくり

 学校生活を楽しくくらすことは全ての児童の願いである。そのために、本校では、楽しい仲間づくりに力を入れている。生活母体となる「学級集団での仲間づくり」、異学年で交流する「たてわり活動、たてわり清掃」、登校や地域での活動の集団となる「登校班や字別児童会活動」などがある。児童一人ひとりがその集団に溶け込んで楽しく活動できるように配慮する。

(5)児童が自治的に取り組む活動

児童会(児童会・委員会・色別活動など)の自治的な活動や児童自らがいじめの問題や人権教育について学び、主体的に考え、いじめの防止や人権保護を呼びかけるような取組を推進する。具体的には、人権週間における児童参画型の授業や、全校で取り組む「あいさつ運動」「友達のいいところみつけ」など、様々な面で工夫した取組を行う。

(6)個に応じた指導の充実

課題を有する児童の状況を細かく観察すると、学校生活や学習に困難さを表している 状況が見られる。学習内容の理解に時間がかかる児童、思いを言葉でうまく表現できない児童など様々な支援のニーズをかかえている。そのニーズに迅速且つ適切、丁寧に対応することによって児童の生きづらさは軽減され、人間関係のつながりや学校生活への意欲へとつながっていく。そのためには、児童の見立てと手だてを的確に行い、組織として児童一人ひとりを支援していく体制が必要である。本校でも、課題を有する児童の個別の指導計画を作成し、個に応じた指導の推進を図っている。

(7)人権教育やいじめ問題に対する教師の感性を磨く

日頃何気なく使っている一言で児童の心を傷つけたり、個人格差や偏見を生み出したりしてはいけない。また、過剰な賞賛がかえって褒められた児童をいじめに導いてしまうことがあってもいけない。さらに、「いじめられる側にも問題がある」といった間違った認識をもち攻撃的な言動をとる児童や、周りで見ていたりはやし立てたりしている児童を教師が見て見ぬふりをすることによって、いじめが増長されることがあってはいけない。教師は人権教育やいじめ問題に対する感性を自らが磨き、正しく指導できるようにしておかなければならない。児童に対しては、一人ひとりの違いを認め合い、他者を理解しようとする心情を育成できるようにしなければならない。

  早期発見のための取組

早期発見の基本は、

①児童のささいな変化に気づく、

②気づいた情報を確実に共有する、

③情報に基づき速やかに対応することである。

児童の変化に気づかずいじめを見過ごしたり、気づきながら見逃したり、相談を受けながら対応を先延ばしにすることは避けなければならない。そのために、次の3点を取組の柱とする。

(1)いじめの早期認知のための手だてを講じる

ア、「いじめはどの学校でも、どの児童にも起こりうるものである。」という基本的認識に立ち、全ての教員が児童の様子を見守り日常的な観察を丁寧に行うことにより、児童の小さな変化を見逃さない鋭い感覚を身に付けていく。日常的な記録とともに「早期発見チェックポイント」による点検を定期的に行い、特に配慮を要する児童の記録を共有できるようにする。(『滋賀県ストップいじめアクションプラン』の中から、子どもたちのSOSをキャッチしよう「早期発見チェックポイント」を活用)

イ、 様子がおかしいと感じた児童がいる場合には全職員による「子どもを語る会」や「いじめ対策委員会」等の場において気づいたことを共有し、より大勢の目で当該児童を見守る。

ウ、 様子に変化が見られる場合には、教師が積極的に働きかけを行い児童に安心感をもたせるとともに問題の有無を確かめ、解決すべき問題がある場合には、当該児童から悩み等を十分に聞き、問題の早期対応にあたる。

エ、 年3回実施する「先生とのおしゃべりタイム」の前にアンケートをとり、児童の学校生活における悩みや人間関係を把握し、いじめを早期に発見する。アンケート内容や様式は、児童の実態に応じ児童の内面が把握しやすいものになるよう、定期的に見直す。アンケートの回答で、気になるものがあれば、個人面談(おしゃべりタイム)を行い、問題を速やかに解決するよう努める。また、いじめの疑い等があるときは、すぐに学年部や生徒指導部と協議し、必要な場合は、校内いじめ対策委員会を開いて対応を検討する。

オ、 日記などを書くことにより、日頃から何気ないことを担任へ打ち明けられるようにするとともに、担任は児童の考えや悩みを素早く把握することに務める。

カ、 家庭訪問等を活用して、保護者と連絡を取り合い児童に変化がないか確認する。 

(2)いじめの早期解決のために,全職員が一致団結して問題の解決にあたる。

ア、 いじめ問題を発見したときには、学級担任だけで抱え込むことなく、「いじめ対策委員会」を開き、対応を協議し、的確な役割分担をして組織的にいじめ問題の解決にあたる。

イ、 情報収集を綿密に行い、事実確認をした上で、いじめられている児童の身の安全を最優先に考え、いじめている側の児童に対しては毅然とした態度で指導にあたる。

ウ、 傍観者の立場にいる児童たちにもいじめているのと同様であるということを指導する。

エ、 校内だけでなく各種団体や専門家と協力をして解決にあたる。

オ、 いじめられている児童の心の傷を癒すために、養護教諭やスクールカウンセラーと連携を取りながら、指導を行っていく。

(3)家庭や地域,関係機関と連携して取り組む。

ア、 いじめ問題が起きたときには家庭との連携をいつも以上に密にし、学校の取組についての情報を伝えるとともに、家庭での様子や友達関係についての情報を集めて指導に生かすこととする。決して校内だけで問題解決をするようなことはしない。

イ、 「いのちの電話」等のいじめ問題などの相談機関との連携を図っていく。

  いじめが起こった際の対応

いじめやいじめと疑われる行為を発見した時は、「いじめ対策委員会」で情報を収集・整理し、事実関係の把握を行い、いじめとして対応すべき事案か否かを判断する。いじめ関係が把握されたら、速やかに対応する。

  いじめ問題の解消とは、単に謝罪や責任を形式的に問うことで達成されるものではない。児童の人格と人間性の成長に主眼をおき、問題の再発を防ぐ教育活動の実践にも配慮し、その後の経過も見守り続けなければならない。

ただし、加害児童に対して必要な教育上の指導を行っているにも関わらず十分な効果をあげることが困難な場合や、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められた場合は、市教育委員会と連絡を取り、警察署と相談して対処する。特に、児童の生命や身体の安全、財産に重大な被害が生じる恐れがある時は、直ちに警察に通報し、適切な援助を求める。

 ネットやSNS上のいじめに対して、学校独自で対応することが困難と判断した場合は、市教育委員会と相談しながら対応を検討していく。必要に応じて法務局や警察署など外部の専門機関の援助を求める。それとともに、児童に情報モラルを身につけさせる指導を充実し、ネット上の不適切なサイトにアクセスしない、人を傷つける書き込みをしない、許さないといった安全安心なネット生活を送るための基盤づくりを図る。

Ⅴ 校内組織 「いじめ対策委員会」

  本校では、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、いじめ防止対策推進法第22条に規定される組織として「いじめ対策委員会」を常設する。

  その役割等については、以下のとおりとする。

(1)役割

    ア)いじめの防止等の取組の年間計画を作成する

 イ)いじめの防止等の取組について、全ての教職員間で共通理解を図る

 ウ)いじめの防止等の取組の実施、進捗状況の確認を行う

 エ)児童や保護者、地域に対し、いじめの防止等の取組についての情報発信やいじめに関する意識啓発のための取組を行う

   オ)いじめの疑いや児童の問題行動などに関する情報の収集と記録、共有を行う

  カ)いじめの疑いに関する情報があった時には緊急会議を開催し、いじめの情報の迅速な共有を図り、教職員や関係のある児童等への事実関係の聴取、児童に対する支援・指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携等の対応を行う      

  キ)いじめとして対応すべき事案か否かの判断を行う

  ク)重大事態に係る調査の母体となり調査を行う

  ケ)PDCAサイクルに基づき、毎年度、いじめの防止等の取組の検証を行うとともに、その結果等を勘案して、必要に応じて学校いじめ防止基本方針の見直しを行う

 (2)構成する者

いじめ対策委員会の構成員は、管理職、教務主任、生徒指導担当、教育相談担当、人権教育担当、当該学年の担任、養護教諭、(特別支援コーディネーター)とする。

  なお、個々の事案に応じて、関係の深い教職員を追加する。

    また、事案の性質等、必要に応じて、SSW、SC、家庭児童相談所、子ども家庭相談センター、弁護士、医師、警察官、教職経験者など外部専門家の参加を得る。